熱中症対策が“努力義務”から“罰則付き義務”へ
2025年6月1日から施行された労働安全衛生法の一部改正により、
職場における熱中症対策が大きく変わりました。
これまで“努力義務”にとどまっていた対策が、
ついに「罰則付きの義務」へと変更されました。
特に暑さ指数(WBGT)28(厳重警戒)以上、
または気温31度以上の環境下で連続1時間以上、
または1日4時間以上作業する場合、事業者には次の対応が義務化されます。
職場における熱中症対策の強化について
【対策の3本柱】
1. 体制整備
熱中症の自覚症状がある者や、熱中症の恐れがある作業者を見つけた場合、
速やかに報告できる体制を事業場ごとに整備
2. 手順作成
「作業離脱の判断基準」「身体冷却の方法」「緊急搬送先の連絡先」など、
緊急時に必要な対応を手順化
3. 関係労働者への周知
整備された体制や手順は、現場で働くすべての関係者に対して徹底的に周知
【 実務者の視点:どこから始めるべきか?】
1.(見つける)誰が異常を発見するか
→リーダーや交替制のチェック体制を構築
2.(判断する)誰がどのように判断するか
→WBGT値の測定と記録、経験則ではなく基準に基づく判断を導入
3.(対処する)どうやって迅速に対応するか
→冷却グッズ、搬送先のリスト、連絡網を即時使える形で準備
【「対策したつもり」が命取りに】
注意すべきは、「資料を配布した」「朝礼で話した」だけでは
“周知”とは認められない可能性があります。定期的な訓練や、
シミュレーション実施の記録など、形に残るの周知が求められます。
また、万が一の事態が発生し、対策義務を怠っていたと判断された場合、
「使用停止命令」や「罰金」が科されるおそれもあります。
【夏を迎える前に、確認すべきチェックリスト】
●WBGT測定器の設置と監視体制は整っているか
●熱中症発症時の対応フローは整備されているか
●従業員への教育・訓練は定期的に実施されているか
●冷却用設備や水分補給の準備は万全か
この夏を安全に乗り切るための対策は “義務” であると同時に、
現場で働くすべての人の「命綱」でもあります。
まずはできることから、対策の第一歩を踏み出しましょう!
<注目>
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