運送業の労働災害で多い、荷役作業中の「墜落・転落」事故を減らすため、
2023年10月1日から昇降設備の設置が義務付けられる貨物自動車の最大積載量が
5t以上から2t以上へと広がります。
運送業の労災は荷役作業中が7割
厚生労働省のによると、トラック運送業の労災は、荷役作業中に起こるものが
7割を占めており、とくにトラックの荷台などへの昇降時の転落だけで4割となっています。
墜落・転落災害を車両の種類別に見ると、平ボディ、ウイング車で約5割を占め、
側面が開放できる構造のもので多く発生しているとの報告があります。
このような実態を受け、労働安全衛生規則等の改正が一部で行われることとなりました。
改正のポイントとして特に注目すべきは
昇降設備の設置が義務付けられる貨物自動車の拡大です。
最大積載量が2t以上の貨物自動車で荷を積み卸す作業をするとき、昇降設備を設置することが義務となります。
陸上貨物運送事業労働災害防止協会のQ&Aによると、荷を積み卸す作業を行うときに使用する昇降設備は、
荷役作業場所に備え付けられ、作業の際に持ち運んで使えるものも含むとなっています。
安全な昇降設備として次のような紹介をしています。
1)地面から踏面(2段以上の場合は段差ごと)の段差が50cm以内であること
2)両足を置くことができる踏面幅であること
3)踏面表面上に滑り止め加工がされていること
4)踏面は板状またはスリット状であること
(角柱状や棒状の場合、三点支持による昇降可能な昇降グリップが必要)
5)車両取付型の場合は、リア、サイド、あおりなど車体側面から突出して1ヵ所以上設置されていること
6)地面から荷台までの間に、荷台から見て足裏の半分以上の長さが視認できる踏面が1段以上設置されていること
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