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熱中症対策が“努力義務”から“罰則付き義務”へ

2025年6月1日から施行される労働安全衛生法の一部改正により、
職場における熱中症対策が大きく変わります。

これまで“努力義務”にとどまっていた対策が、
ついに「罰則付きの義務」へと変更されました。

特に暑さ指数(WBGT)28(厳重警戒)以上、

または気温31度以上の環境下で連続1時間以上、
または1日4時間以上作業する場合、事業者には次の対応が義務化されます。

【対策の3本柱】

1. 体制整備

熱中症の自覚症状がある者や、熱中症の恐れがある作業者を見つけた場合、速やかに報告できる体制を事業場ごとに整備

2. 手順作成

「作業離脱の判断基準」「身体冷却の方法」「緊急搬送先の連絡先」など、緊急時に必要な対応を手順化

3. 関係労働者への周知

整備された体制や手順は、現場で働くすべての関係者に対して徹底的に周知

【 実務者の視点:どこから始めるべきか?】

1.(見つける)誰が異常を発見するか

→リーダーや交替制のチェック体制を構築

2.(判断する)誰がどのように判断するか

→WBGT値の測定と記録、経験則ではなく基準に基づく判断を導入

3.(対処する)どうやって迅速に対応するか

→冷却グッズ、搬送先のリスト、連絡網を即時使える形で準備

【「対策したつもり」が命取りに】

注意すべきは、「資料を配布した」「朝礼で話した」だけでは
“周知”とは認められない可能性があります。定期的な訓練や、
シミュレーション実施の記録など、形に残るの周知が求められます。
また、万が一の事態が発生し、対策義務を怠っていたと判断された場合、
「使用停止命令」や「罰金」が科されるおそれもあります。

【夏を迎える前に、確認すべきチェックリスト】

●WBGT測定器の設置と監視体制は整っているか
●熱中症発症時の対応フローは整備されているか
●従業員への教育・訓練は定期的に実施されているか
●冷却用設備や水分補給の準備は万全か

この夏を安全に乗り切るための対策は “義務” であると同時に、
現場で働くすべての人の「命綱」でもあります。
まずはできることから、対策の第一歩を踏み出しましょう!

<注目>

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